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一般定期借地権【いっぱんていきしゃくちけん】
一般定期借地権とは、契約期間が終了した時に、契約の更新や期間の延長ができない借地契約のことです。
契約期間は50年以上と決まっていて、基本的に建物の用途に制限はありません。建物買取請求権がないので、契約期間終了時には建物を取り壊し、更地にして返還しなくてはなりません。
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spacer 住宅ローンアドバイス
■リフォームローンは10年前後で完済!
建物は年月とともに老朽化してきます。リフォームローンを長期で組んでしまうと、もう住むことができなくなってしまった住宅のローンを払うはめになったり、再度のリフォームでローン負担が重なってしまう心配があります。将来の生活資金にも支障がでてしまう可能性があるので、リフォームローンの返済は10年前後を目安に考えましょう。
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