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2007.03.13
欠陥住宅の被害を補償する新法案について
平成17年末に端を発した一連の耐震強度偽造事件の再発防止策として、国土交通省は欠陥住宅の被害を補償する新法案をまとめました。
これは、2009年度半ばをめどに新築の一戸建て、マンションなどの住宅販売業者に、欠陥住宅保険への加入、もしくは補償資金の供託を義務付けるもの。これによって、販売後10年以内に欠陥が判明した場合には、購入者は確実に補償を受けられることになります。販売業者が倒産などで補償ができない場合には、法務省から保険金を受け取ることができます。
この新法案の大きな特徴は、保険を受ける法人が調査を行い、過去の欠陥住宅の発生率に応じて保険料率が決まるということ。つまり、実績が良好な販売業者ほど、保険料が安くなる仕組みになっているのです。
住居購入費に上乗せされるなど、購入者の負担が増える可能性はありますが、万が一の場合に補償を確保することができます。また、健全な販売業者とそうでない販売業者の選別がいっそう進み、検査が入ることによって、建物の質の向上が見込まれることに。ただし、土地の販売のみを行う不動産業者が増加する、安全性を高めるために住宅・建物の価格相場が底上げされる、などの影響がでてくるかもしれません。
この新法案は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律案」として3月6日に閣議決定され、供託金額は1戸〜10戸で2,000万円以上3,800万円以下、100戸〜500戸で1億円以上1億4,000万円以下と設定されました。保険を受ける法人については、国土交通大臣が住宅瑕疵担保責任保険法人を新たに指定する予定です。




